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2004年4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることが必要
となりました。
そこで、当法律事務所は、従前の弁護士会の報酬基準を参考として、独自の「弁護士報酬基準」を定めております。


 法律相談のみのケースについては、30分毎に5000円以上、2万5000円以下を基準とさせていただきます。ただし、法律相談に引き続き事件をお引き受けする場合は、事件報酬(着手金を含む)の中に含ませていただきます。

弁護士報酬基準によりますと弁護士報酬の構成は、
 1)、事件をお引き受けする際に申し受ける着手金(訴訟対象額の約6%が目安です)
 2)、事件が解決をみたときに申し受ける報酬(訴訟対象額の約12%が目安です)
 3)、事件を解決するために要した実費から成っております。


そして、着手金と報酬は原則として解決のために採った手続(訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件および仲裁事件等)の「経済的利益」の額を基準として算定します。

 調停事件や仮差押・仮処分事件について標準的報酬額を減額しうることとしており、また遺言書の執行契約書の作成や、交渉案件については、経済的利益を基準としつつも別の報酬額が定めております。


離婚、契約締結の交渉、 借地非訟事件、手形小切手訴訟事件のように、経済的利益を標準とするにふさわしくない場合には、それぞれ別の報酬額を定めております。


事業者の場合は月額5万円以上、非事業者の場合は月額5000円以上の基準を参考にし、お引き受けする仕事の内容によってご相談させていただきます。


なお弁護士報酬は、ことの性質上どうしても複雑になることが避けられませんので、具体的なケースについては直接わたくしたちに遠慮なくお尋ねください。