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弁護士費用

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弁護士費用

弁護士が提供させていただくリーガルサービスの対価としてお客様から頂戴する各種の費用(弁護士費用)について、基本的なご説明をいたします。
2004年4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることが必要となりました。そこで、当法律事務所は、従前の弁護士会の報酬基準を参考として、独自の「弁護士報酬基準」を定めております。

以下のご説明は、当事務所の弁護士報酬基準に準拠するものです。

各種弁護士費用のご説明

1 法律相談料

お客様が抱えている問題やお悩みごとについて弁護士に助言を求めたい場合などにご利用頂くことのできる法律相談の料金です。
料金は個人のお客様で30分毎に5500円(消費税込み)を基本とさせていただいております(法人のお客様についてはお問い合わせ下さい)。ただし、法律相談に引き続き事件をお引き受けする場合は、事件報酬(着手金を含む)の中に含ませていただきます。
当事務所では、ご相談の内容を正確に理解し、適切な助言をさせて頂くため、ご相談は原則として面談でお受けすることとしております。ご相談をお考えの方は、まずはお電話もしくはホームページ上のお問い合わせフォームからご連絡を下さい。

2 着手金・報酬金

(1) 着手金とは
事件解決の正式なご依頼を受けた場合、ご依頼を受けた時点で頂く料金が着手金です。着手金は事件等の対象の経済的利益の額を基準として、弁護士報酬基準に当てはめて算定致しますが、通常の民事訴訟の場合で、訴訟対象額の約6%が目安となります。着手金は事件の結果にかかわらず返金はいたしかねます。
(2) 報酬金(成功報酬)とは
報酬金(成功報酬)は事件終了後に、成功の程度に応じて頂く料金です。報酬金は委任事務処理の結果として確保した経済的利益の額を基準として、弁護士報酬基準に当てはめて算定致しますが、通常の民事訴訟の場合で訴訟対象額の約12%が目安となります。
(3) 着手金・報酬金の調整
着手金・報酬金は、事件の解決が困難であったり、事件処理に長時間を要したりする場合、一定の範囲内で調整させて頂くことがあります。
(4) さまざまな類型の事件における着手金・報酬金
当事務所の弁護士報酬基準には、通常の民事訴訟以外の案件(契約締結交渉、督促手続事件、手形小切手訴訟事件、保全命令申立事件、民事執行事件、倒産整理事件、任意整理事件等)につきましても、着手金・報酬金の基準をきめ細かく定めておりますので、ご遠慮なくお尋ねください。
また経済的利益の算出が困難な事案や成果を経済的に評価することが困難である事案(例えば、離婚、境界に関する事件、借地非訟事件など)につきましても、弁護士報酬基準に定める基準に則し、ご相談のうえで費用をご提案させて頂きます。

3 手数料

原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の費用であり、書面作成、簡易な申立などが対象となります。
以下、いくつかの例を挙げます。
(1) 契約書作成費用

 ディールサイズを基礎として定めます。詳細は当事務所までお問い合わせください。

 ※ディールサイズとは、取引に際して移動する交換価値を指し、取引の一方が現金ないし現金等価物を提供する場合はその金額とし、等価交換式取引等の場合は客観性及び合理性のある時価のことをいいます。

(2) 内容証明郵便の作成費用
基本 金3万3000円以上、金11万円以下
(但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士とお客様との協議により定める額)
(3) 遺言書作成
相続財産の金額に応じ、以下の基準に従って決定致します。
定型のもの 金11万円以上、金33万円以下
非定型のもの 遺産総額の金300万円以下の部分・・・金22万円、
金300万円を越える部分については、所定の割合で加算致します。
(4) 遺言執行
相続財産の金額に応じ、以下の基準に従って決定致します。
遺産執行の対象となる遺産総額の金300万円以下の部分 金22万円、
金300万円を越える部分については、所定の割合で加算致します。

(いずれも消費税込み)

4 顧問料

顧問契約を締結することによって継続的に行う一定の法律事務の対価を言います。顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。一般的な法律相談を越える内容のご相談を頂いた場合は、お客様とご相談のうえ費用を決定させて頂きます。
法人(株式会社・有限会社)事業者の方の顧問料 月額5万5000円から
非事業者の方の顧問料 月額1万1000円から

(いずれも消費税込み)

5 日当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価を言います。
半日(往復2時間を超え、4時間まで) 金3万3000円以上、金5万5000円以下
1日(往復4時間を超える場合) 金5万5000円以上、金11万円以下

(いずれも消費税込み)

6 実費(事件処理に要した費用)

委任事件処理に要した実費(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等)は、事件結果にかかわらず、お客様にご負担を頂きます。
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