弁護士が提供させていただくリーガルサービスの対価としてお客様から頂戴する各種の費用(弁護士費用)について、基本的なご説明をいたします。
2004年4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることが必要となりました。そこで、当法律事務所は、従前の弁護士会の報酬基準を参考として、独自の「弁護士報酬基準」を定めております。
ディールサイズを基礎として定めます。詳細は当事務所までお問い合わせください。
※ディールサイズとは、取引に際して移動する交換価値を指し、取引の一方が現金ないし現金等価物を提供する場合はその金額とし、等価交換式取引等の場合は客観性及び合理性のある時価のことをいいます。
基本 | 金3万3000円以上、金11万円以下 (但し、特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士とお客様との協議により定める額) |
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定型のもの | 金11万円以上、金33万円以下 |
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非定型のもの | 遺産総額の金300万円以下の部分・・・金22万円、 金300万円を越える部分については、所定の割合で加算致します。 |
遺産執行の対象となる遺産総額の金300万円以下の部分 | 金22万円、 金300万円を越える部分については、所定の割合で加算致します。 |
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(いずれも消費税込み)
法人(株式会社・有限会社)事業者の方の顧問料 | 月額5万5000円から |
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非事業者の方の顧問料 | 月額1万1000円から |
(いずれも消費税込み)
半日(往復2時間を超え、4時間まで) | 金3万3000円以上、金5万5000円以下 |
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1日(往復4時間を超える場合) | 金5万5000円以上、金11万円以下 |
(いずれも消費税込み)