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ご利用方法

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お申込みから法律相談までの流れ

STEP01 お問い合わせ

お電話もしくは当サイトのお問い合わせフォームよりお申込みください。

●お電話によるお問い合わせ
丸の内中央法律事務所(代表番号)
TEL:03-3201-3451
●当サイトのお問い合わせフォーム
お問い合わせフォームへ

※お問い合わせフォームによるお問い合わせへの回答につきましては、弁護士の都合によりお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。

STEP02 ご予約
当事務所のスタッフよりお客様へお電話をして、弁護士との法律相談の日程を調整いたします。
STEP03 法律相談
弁護士と直接面談して、お客様が抱えておられる問題について対処方法について検討します。

法律相談

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わたくしたちのしごとは法律相談から始まります。
法律相談はみなさま方が抱えておられる問題が法律問題であるかどうかを見分け、もしそうであれば、いかにしてこれに対処するかについてのコンサルテーションです。

法律相談はみなさま方とわたくしたちの最初の接点です。もし問題 が簡単で、コンサルテーションのみで解決すればそれが一番よろしいのですが、問題が複雑で相手方と交渉をしたり、裁判所に申立や訴訟を起こすことが必要な場合は、みなさま方と手を携えて、次のステップへ進むことになります。そのような意味で、法律相談はトラブル解決の出発点でもあるのです。

当事務所での法律相談は「面談」を原則としております。e-mail を通じての法律相談や初回の電話相談は意思の疎通を欠いたり、トラブルのもとになるおそれがありますので遠慮させていただいております。ただし、2回目以後の相談については電話でもお受けいたします。このホームページをご覧になってお電話される方は、03-3201-3451(代表)までお願いいたします。

法律相談においでの方はあらかじめ時間をご予約下さい。ご予約は当事務所のスタッフを通じ、所属の弁護士がお受け致します。

法律顧問について

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わたくしたちの事務所は法律顧問として みなさま方と継続的なおつきあいを望んでいます。
わたくしたちは顧問先会社の「社外法務部」や個人事業者の「ホームロイヤー」としての役割を果たすべく努めて参りたいということをモットーとして日々の業務を行なっております。詳しいことについてはお気軽にご相談下さい。

法律顧問のはたらき

法律顧問は、日常的にお客様と情報交換等のコミュニケーションを通じ、
i )お客様が法的紛争(トラブル)に巻きこまれることを防ぎ、
ii )万一 不測の事態が生じた場合にはその拡大を防ぐと共に、
iii )訴訟その他の法的手段を必要とするに至ったときは、お客様と手を携えて或いは訴を起し或いは訴えられた訴訟に応訴する等、お客様の経営の手助けをします。

法律顧問の主な仕事

法律顧問の主な仕事としては次のようなものがあります。

i )法律相談
法律顧問の基礎的かつ最も重要なしごとは法律相談です。法律相談は弁護士がお客様の経営に 問題があるかどうかの見分けをし、法的対応の端緒となるものであります。法律顧問がいない企業は問題が生じたときに弁護士を探すことから対策を始めなければなりませんが、それが億劫な余り、対処が遅れてしまう。そんなときに身近に法律顧問がいれば気軽に予防的な診断を受けることができることになります。

ii )契約書の起案およびチェック
次に法律顧問のしごとの重要なものは、契約書の起案およびチェックです。今日のように複雑化した社会にあっては契約の占める度合は益々重要になります。それゆえ取引が成立した場合に契約書を起案し(ドラフティング)、或いは起案された契約書のチェック(法的審査)を法律顧問が行うことによって、不完全もしくは不満な条件を含む契約書から生ずるかもしれない紛争を未然に防ぐことができるわけです。

iii )鑑定書(意見書)の作成
第3に、鑑定書(意見書)の作成が挙げられます。法律相談の延長にあるしごとですが、経営判断を行う場合に、法的問題をクリアーする必要がしばしば生じますが、こうした問題の要点について法的意見を述べ、鑑定書/意見書の形で残すことが行われます。

iv )社内法教育
第4に法律顧問のしごととしては、社内法教育があります。今はコーポーレートガバナンスやコンプライアンスが会社の経営に必須のものとされておりますが、これらは畢竟するところ、企業を法によって支配することであります。法律顧問は社内セミナー等の法学教育を企画、実施することを通じて取締役、監査役をはじめ従業員の皆様の法的資質の向上を手助けすることができます。

ⅴ)会社内の諸規則等の作成
第5に、社内の文書を作ることも顧問弁護士の仕事の一つです。就業規則、取締役会・株主総会の議事録の作成などのお手伝いをすることができます。

ⅵ)株主総会への出席等
第6に、主に上場企業については顧問弁護士として株主総会のご指導を仰せつかり、総会当日議場に臨場して議事の運営のお手伝いをすることもできます。

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