


1999年03月15日
最近よく裁判所から陳述書の提出を求められます。元来、仮処分事件などは、申立人側の主張、事件の背景、緊急性などを裁判所に分ってもらい、仮処分命令を発することを促すために、担当者の陳述書を提出しておりました。ところが、最近は訴訟においても、本人尋問や証人尋問の主尋問の代わりに陳述書を提出することを求められます。本人尋問や証人尋問の主尋問を行なう場合は、事前に何度か打合せをして尋問の問答を書面にして(できれば芝居の脚本のように-ただし、「ここでため息」などのト書までは書きませんが)、それをもとに練習しますが、裁判所も練習をしているのは百も承知ですので、その主なところは陳述書にしてくれた方が時間の節約となると考えるのです。勿論、陳述書を出しても、要点は主尋問で行ないます。
陳述書を作成するのに様々な方法があろうかと思います。しかし、いずれにしても過去の事実を文章化するというのは、なかなか困難な作業で、次のような点に注意して行ないます。
検事調書を作文だと批判した人がいましたが、過去の事実を再構成すれば、作文になることは仕方がないのです。しかし、抗うことのできない事実は厳然とあります。そのために、陳述書を作成する人には、なるべく全部本当のことを話してもらうようにしていますが、これができれば苦労はないというのが正直なところです。これを読んだ方の陳述書を作ることがないように祈っています-証人になるのは大変です。
(平成14年12月20日)