
2023.11.08
(H23-⑴)
仮処分を申立した株主が株主総会における委任状の勧誘を行うため、株主名簿の閲覧謄写の仮処分申立を行った事案に関して、東京地裁は、株主が会社法125条3項3号の「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき」の「請求者」に該当するとして、本件申立を却下したが、東京高裁は、要旨以下のとおり判示し、原決定を取り消し、株主の申立を認容した。
「会社法125条3項3号の規定は、株主(名簿閲覧謄写の請求者)がその権利の確保又は行使に関する調査の目的で請求を行ったことを証明しない限り、株式会社が同請求を拒絶することができるとした規定であり、株主が専らその権利の確保又は行使に関する調査の目的で閲覧・謄写請求を行ったことについての証明責任を株主に転換した規定である。
本件では、株主と会社とが実質的に競争関係にある事業を営む者であるが、株主が名簿閲覧謄写請求をするにあたり、株主提案議案についての株主の賛成を求めて委任状勧誘を目的とするものであることを明示していたこと、名簿閲覧謄写により取得した株主情報を委任状を勧誘する目的以外に使用しないことを誓約していたこと等の事情から、株主の株主名簿閲覧謄写請求を認めるべきである。」