
2024.01.05
依頼者(システム開発会社)が、発注者の要望に基づき開発したシステムついて、発注者から「必要な機能が実装されていない」などとして、請負契約の解除及び既払代金の返還を請求された事案。
仕様書及び議事録等を確認した結果、開発したシステムは仕様書通りの内容で完成していること、発注者が主張する「必要な機能」というのは、発注者が一方的に追加を要求してきた機能であり、依頼者は仕様変更について合意していないことが判明した。
そこで、相手方である発注者に対して、発注者の主張する機能については、実装することについて合意がない旨を反論し、相手方と協議を行った。
協議の結果、発注者の主張する機能について追加する旨の合意がないことを双方で確認し、発注者の請求を取り下げさせることが出来た。
システム開発の場面では、発注者から仕様変更・機能の追加要求がなされることが頻繁に起きるが、仕様内容や協議内容について、仕様書や議事録等の記録を残すことが肝要である。