
2024.01.05
依頼者が運転資金を融資した会社が、約定通りの弁済をしないため、内容証明郵便によって督促を行った。こうしたところ、先方が分割弁済を申し入れてきたため示談交渉を進めていたが、連絡が途絶えた。そのため、支払督促を申し立てたところ、先方が督促に対して異議を申し立てたため、手続が通常訴訟に移行した。
被告は、基本的に自らに支払義務のあることを認めながらも、一括での弁済が困難であるとして分割弁済を申し入れてきたため、弁済計画やその他の条件について、裁判所も交えて協議を行った。
協議の結果策定した弁済計画について依頼者の納得を得ることができ、無事和解が成立した。
合理的な条件で早期に和解を成立させることができ、依頼者も満足している様子であった。もっとも、今後、和解条項通りに弁済が為されない場合には、強制執行を行うことを視野に入れているため、被告側の動向について引き続き注視する必要がある。