
2024.01.05
非公開会社の株主が、会社に対し、自分の保有する株式の第三者への譲渡を承認するよう求めたところ、会社はこれを拒否し、会社自身がこれを買い取る旨を通知した。1株当たりの買取価格について協議を経たものの、合意に至らなかったため、株主側が裁判所に対して価格決定の申立てを行った。
株式の譲渡承認請求を受けた会社に対し、その後の対応を指示し、価格決定の申立てが為された後は、これに利害関係人として参加して、会社の代理人として主張立証を行いつつ、申立人側と和解協議を行った。
和解協議の結果、株主が当初求めていた額の約3分の1程度の金額で和解を成立させることができた。
会社が株式の譲渡承認請求を受けた場合における対応については、非常にシビアな期間制限が設けられており、これを徒過すると譲渡を承認したものとみなされる。そのため、会社としては、適時適切に行動することが不可欠であり、こうした観点から会社に対して指導・助言を行った。