
2023.10.18
当方の依頼者が依頼していた製造先に対して、契約書で定めた期間前までに、来期以降の取引は行わない予定である旨を通知した。
そうしたところ、製造先から損害賠償請求を受けたが、当該賠償額の明細を確認すると、依頼会社が発注していない分まで既に製造を完了させており、当該金額も含めた金額であることが発覚した。
製造年月日等の調査を行ったところ、製造先は、依頼会社から次年度は発注を行わない可能性が高いことを以前から示唆されていたにもかかわらず、簡単には契約を切られないものと過信して、発注されていない分も含めて大量に製造を行なっていたことが発覚した。
そこで、こうした製造先の問題を指摘するとともに、余剰生産分の扱い等を含めて協議を行った。
協議の結果、余剰生産分については定価よりも減額した金額で依頼会社が買い受けるものの、それ以外の損害賠償請求は取り下げるという内容で合意に至り、紛争の早期解決ができた。