
2023.10.19
依頼者に勤務する管理職社員が、取引先に対して架空発注を行い、会社をして当該取引先に多額の報酬を支払わせた上、そこからキックバックを受け取っていたことが発覚した。会社としては、事実関係を明らかにした上で、当該社員を解雇したいとのことであった。
当該社員その他の関係者にヒアリング等を行って事実関係の解明に努めたほか、会社の意向を踏まえ、適切な処分の内容(懲戒解雇か普通解雇か等)を検討し、これらについて法律上必要な手続を説明した。その後、会社が必要な手続を履践しているかどうか確認した上、処分の言い渡しにも同席した。
また、当該社員が会社に与えた損害の賠償等に関する問題ついても協議を行った。
適法に解雇処分を行うことができ、また、損害賠償の点についても合意を成立させ、紛争を全面的に解決することができた。