
2023.10.19
売買代金を支払わず、売主からの連絡にも一切応じない買主に対し、売買代金の支払いを求める訴訟を提起した。裁判所は訴状を受け付け、売主への送達を試みたが、売主が書留を受領しないために保管期間切れで返送されてしまい、訴訟が開始されない事態に陥った。
売主の自宅を訪れ、居住しているかどうかの調査を行った。その結果、日中は仕事に出ているものの、自宅に居住していることに間違いは無く、郵便局からの不在票を放置していただけであることが判明した。そこで、裁判所にその旨を報告した上で、付郵便送達(書留扱いではなく、郵便受けに投函する方法で裁判所類を送達する方法)の上申を行った。
付郵便送達での送達が行われ、無事訴訟手続が開始された。最終的に勝訴判決を得たが、先方が判決に従った支払を行わなかったため、弁護士会照会にて預金口座を調査し、口座内の預金を差し押さえたことで、債務者は満足を得ることができた。