
2023.10.19
不祥事を引き起こした社員に対して懲戒解雇処分を行ったところ、当該社員が、懲戒解雇処分が無効であること等を主張して、社員であることの確認と損害賠償等の支払いを求めてきた。
解雇処分に至る経緯を詳細に聴取し、労働審判において会社側の言い分として主張・立証した。
その後、裁判所を介して、和解の可否、可能である場合の条件等について相手方と協議した。
協議の結果、相手方に対する懲戒解雇処分については撤回し、自己都合退職とすることとなったものの、相手方の請求額よりも大幅に少ない解決金の支払いを以て和解を成立させ、紛争の早期解決を図ることができた。