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顧問契約のおすすめ

2023.12.26

 トラブルが生じた後、自分に合った弁護士を速やかに探し当てることは簡単ではありません。また、紛争解決だけでなく、会社の組織整備や運営についても、法的知識は欠かせません。普段から気軽に相談できる、かかりつけ医のような弁護士がいれば、こうしたニーズに迅速に対応できるでしょう。

 当事務所は、中小企業から上場企業まで、様々な業種・規模の会社・組織の法律顧問を務めており、長年の経験と知見に基づき、貴社・貴組織の事業を法的にサポート致します。是非、顧問契約の締結をご検討下さい。

 顧問契約を締結することの具体的なメリットは、概ね次のようなものです。

1 顧問契約締結によるメリット

 ⑴ リスクヘッジ

 経営にはリスクが付きものです。例えば、取引相手から損害賠償を求められる、法人・従業員が刑事責任を追及される、行政処分を受ける等のリーガルリスクはもちろん、悪評が広まることによる風評被害等、いわゆるレピュテーションリスクもこれに含まれます。

 顧問弁護士は、クライアントの事業について、各種リスクが顕在化することを予防し、万一トラブルが生じた場合には、事業に対する影響を最小化するよう全力を尽くします。

 ⑵ トラブル解消の迅速化とコストカット

 法的トラブルが生じた場合、その解決には多大な時間とコストを要します。また、トラブルを抱えることによる従業員の方の心理的負担は想像以上に大きく、こうなると正常な事業遂行は不可能です。また、トラブルが生じた後に、信頼できる弁護士を速やかに見つけられるとは限らないため、迅速な初期対応ができない危険があります。

 法務分野の問題について、いつでも気軽に相談できる弁護士を法律顧問としておくことで、トラブルの予防や速やかな問題解決を期待できます。また、問題解決を外部に委託(アウトソーシング)することにより、全体的なコストカットを図ることができます。

 ⑶ 保険・福利厚生としての機能

 顧問契約を締結していただいたクライアントに対しては、当事務所の弁護士報酬基準に基づいて算出された弁護士費用を割り引かせていただくことが可能です。これにより、弁護士によるリーガルサービスを合理的にご利用いただけますので、顧問料は一種の保険料とお考え下さい。

 また、ご契約内容によっては、会社の事業に関する問題に限らず、従業員・役員の方の日常的な法律相談も顧問料の範囲内で承ることが可能な場合もありますので、法律顧問契約は、従業員・役員の方々に対する福利厚生と位置づけることもできます。

2 提供するリーガルサービスの内容

*次の点についてご了承下さい。

 ・顧問契約の内容によって、顧問料の範囲内で承れる業務の数には限りがあります。

 ・顧問料の範囲を超えると認められる場合には、別途弁護士報酬を申し受けることがあります。

 ・詳細な契約内容については、別途ご相談の上で決定致します。

 ⑴ 法律相談業務

 事業遂行に伴って生ずる法律問題について、適宜ご相談に与ります。また、従業員・役員の方の日常的な法律相談についてもご相談いただくことが可能です。

 ⑵ 文書作成

 債権回収のための督促状、通知書に対する回答文書、法律問題に関する意見書等、事案に応じ、クライアントに代わって各種の法的文書を作成します。

 ⑶ 書面等のリーガルチェック

 契約書、利用規約、約款等、事業遂行に関する法的文書について、法的なリスクを洗い出した上、追加・修正等について提言致します。

 ⑷ 各種交渉

 契約締結、債権回収、刑事事件における示談交渉等、事案に応じてクライアントの窓口を務め、相手方と交渉します。

 ⑸ 裁判手続対応

 訴訟、調停等、各種の法的手続において、代理人として裁判期日に出頭し、手続を追行致します。

 ⑹ セミナー実施

 クライアントのご要望に応じて、各種セミナーの講師を担当させていただきます。

 ⑺ その他

 上記以外にも、M&Aに際してのデュージェリジェンス、内部監査業務の補助・レビュー、取調や意見聴取への立会い等、クライアントのご要望に応じて適切なリーガルサービスを提供させていただきます。   

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