2023.11.10
依頼者の交際相手が実は既婚者であり、当該交際相手の妻から慰謝料の請求を受けた。
依頼者から詳しい事情を聴取したところ、依頼者は交際相手の素振り等に不自然な点は感じていたものの、既婚者であること自体は全く知らなかった。
依頼者が妻との間で行うやりとりにその都度助言をし、妻側に当方は交際相手が既婚者であることを知らなかったこと、交際相手とは今後一切の接触をしないことなどを説明した。
妻側は当方の説明に理解を示し、慰謝料について当初の10分の1以下の金額に減額をすることが出来た。
また、妻側の了解を得たうえで、元交際相手に対して依頼者から慰謝料請求を行い、元交際相手から慰謝料の支払いを受けることが出来た。