2023.11.10
依頼者が友人から「儲かる話がある。」、「君だけに特別に教える」などと勧誘を受けて、投資ツールの購入を強く勧められ、学生ローンを組んで当該ツールを購入してしまった。
販売方法に違法はないと主張する相手方に対して、相手方の販売方法が特定商取引法に違反すること、過去の裁判例等からも勧誘方法の違法性が認められており、中には代表取締役に共同不法行為責任が認められたものもあることなどを指摘し、粘り強く交渉を行いました。
協議の結果、相手方は販売額の9割近い金額の返還に応じるという内容で和解を成立させ、依頼者の満足を得ることが出来た。