2019.11.06
現行民法は1898年(明治31年)に施行されましたが、2017(平成29年)年6月2日に民法の一部を改正する法律が公布され、120年ぶりに抜本的な改正が行われることとなりました(2020年4月1日施行予定)
この度の改正は債権法の分野を中心とし、とりわけ取引社会を支える最も基本的な法的インフラとされる契約に関する基本的ルールが変更になるため、個人・団体を問わず国民の生活に大きな影響を与える可能性があります。
そこで、丸の内中央法律事務所では、皆さまの改正民法へのご理解を深めていただく一助となることを願って、今回の改正に関するブログを開設いたします。
民法の改正ポイントを平易な言葉でご説明することを心がけつつ、順次新しい記事を掲載して参りますので、ぜひご期待下さい。
第5回 「保証に関する改正点」 弁護士 重富智雄 (2019.4.4)
第6回 「瑕疵担保に関する改正点」 弁護士 友成亮太 (2019.4.26)
第7回 「債権譲渡に関する改正点」 弁護士 門屋 徹 (2019.11.6)